結婚詐欺 起訴事実認める 地裁公判=鳥取

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結婚詐欺 起訴事実認める 地裁公判=鳥取

既婚者なのに結婚の約束をして金をだまし取ったなどとして詐欺罪に問われた鳥取市滝山、無職山本孝昌被告(34)の第3回公判が24日、地裁(小倉哲浩裁 判官)で開かれ、山本被告は2004年9月~05年1月の間、結婚していたのに、当時38歳の女性に対して結婚の意思があるように装い、入院費や交通事故 の示談金などの名目で約950万円をだまし取ったとして詐欺罪で追起訴されたことについて、「間違いありません」と認めた。

また、被害に遭った女性が新たに2人いることが分かり、地検は山本被告をさらに追起訴する方針。

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